北海道陶芸会 概要

 北海道陶芸会は、北海道在住のプロの陶芸家の集まりです。昭和43年(1968年)に設立されました。当時は、北海道にも本格的な陶芸家がようやく誕生し活動を始めた時代でした。このような時に北海道の陶芸技術と陶芸文化の創造を目指して、北海道立工業試験場(野幌分場)、こぶ志陶苑、小樽窯が発起人となり、会員16名で発足しました。設立当初は、陶芸を本業と位置付けたプロの陶芸家たちの親睦と情報交換の場として機能しましたが、次第に活動は充実、拡大してゆきました。毎年行われる作品発表会や講演会、技術その他の情報交換、また道内各地での陶芸指導やその他の啓発活動を通して、北海道陶芸会は北海道の陶芸文化の創造と進展に貢献し今日に至っております。

 平成20年(2008年)には設立40周年を迎え、2008−2009年の2年にわたり幾つかの記念事業を行いました。その記念展の開催地は日本だけでなく海外にまで拡大することとなりました。また、平成30年(2018年)には50周年記念展の開催、翌2019年にはポートランド日本庭園展に参加する運びとなり、陶芸文化を通して国際交流をすることができました。

 本会は現在35名の会員で活動を進めておりますが、各会員の経歴や作風は多種多様で自由な雰囲気で新しい陶芸文化の構築に励んでおります。設立時に先輩たちが意図した親睦、技術の向上などを基本の考えとしながら、北海道の陶芸文化のために努力をしております。

 北海道陶芸会ではこのホーム・ぺ一ジをご覧になられた皆様からのご意見やご感想をお待ちしており、本会に興味を持たれた北海道在住のプロの陶芸家諸氏からのご連絡を、大いに歓迎いたします。

 

北海道陶芸会会則

 

*総則*

第1条 本会は北海道陶芸会(HOKKAIDO POTTERY SOCIETY) 

    略称「HPS」と称する。

第2条 本会の事務局は事務局長居住地におく。

 *目的及び事業*

                                          

        

第3条 本会は陶芸活動を通して、相互交流・研究を行い、新人の育成、啓発、

    各分野との連携を図り、本道文化の振興発展に寄与することを目的とする。

    本会は前条の目的を達成する為、次の事業を行う。

    陶芸に関する展覧会、研究会、講演会等の開催。

    陶芸に関する、開発、向上、普及に関する施策に対する協力。

    陶芸に関する内外の機関、団体等との協力、交流。

    その他前条の目的を達成するための必要な事業。

    以上の事業は、総会で議決(おのおの出席者の2分の1以上の同意)される。

    ただし、緊急事項については、会長以下役員の3分の2以上の同意書があれば

    この限りではない。

                *会員*

第4条 会員とは、陶芸活動を主とし、本会の趣旨に賛同し積極的に会の活動を行う者 

    とする。

 1. 会員としての入会は,会員2名以上の推薦により全会員2分の1以上の同意を

   必要とする。

 2. 入会の承認を得たものは、入会金として5.000円を納めなければならない。

 3. 会員は本会の主催する行事に会員以外の者の参加を推薦することができる。

   その際、参加者は必要に応じて随時取り決められた参加料を負担する。

 

第5条 会員は、各会計年度の初めにその年度分の会費を納入しなければならない。

 1. 本会員 年額 12.000円

 2. 会費の額の変更は総会において決定する。

 3. 既納の会費は、いかなる事由があっても、これを返還しないものとする。

第6条 会員は次の各号に掲げる事由のある場合は、その資格を失う。

 1. 退会。(退会しようとする者は、退会届けを会長に提出しなければならない) 

 2. 禁治産、または準禁治産の宣告。

 3. 死亡、または解散。

 4. 除名。

            

第7条 会員が次の各号の一に該当するとき、総会の議決(出席者の2分の1の同意) 

    を経て、会長がこれを除名することができる。

 1. 会費の2年以上の滞納。

 2. 本会員としての義務違反。

 3. 本会の名誉を傷つけ、また本会の目的に反する行為。

    

                *役員及び顧問*

第8条 本会には、次の役員を置く。

 1. 会長1名、副会長1名以上、事務局長1名、事務局員1名以上、会計1名、監査

   2名を置き、役員会の推薦、又は選挙により総会において決定する。

 2. 会長は、本会を代表し、会務を総括する。

 3. 副会長は、会長を補佐し、会長に事故等があった場合、会務を代行する。

 4, 会計は会計事務及び金銭の出納を行う。

 5. 監査は、会計業務を監査する。

 6, その他の役員の設置においては、必要に応じて役員会の協議の上、役員を選出す

   する。

 7. 役員の任期は2年とする。ただし再選は妨げない。

 8. 役員は総会の次の日から翌年の総会日までとする。

   ただし、役員が総会終了後退会希望の場合は、翌年度の会費は納めなくてよい。

 9. 本会は、相談役を2名以上置くことができる。

10. 顧問を置くことができる。

              *会議*

第9条 総会は年に1回行う。

 1. 通常総会は、各会計年度の年度明け又は年度末に開催する。

   臨時総会又は臨時役員会は、適時会長が必要とした時に開催する。

 2. 総会は、会員の2分の1の出席、及び委任状により成立する。

 3. 総会は以下の事項を審議、議決する。

     ▶年度事業計画

     ▶予算決算に関する事項

     ▶会則の変更に関する事項

     ▶役員の改選

     

      

 第10条 役員会

 1. 役員会は、会長が招集し、会長が議長を指名する。

 2. 会議は会員以外の出席を求め、意見を聴取することができる。

*会計*

第11条 本会の経費は次の通りとする。

 1. 会費・事業収入・寄付金・助成金・その他

 2. 本会の資産及び運用財産は、全て会計がこれを保管する。従って、事業遂行に要 

   する費用は、会費、事業収入、及び資産に従って行う。ただし、臨時事業経費は

   この限りではない。

第12条 本会の会計年度は、毎年1月1日に始まり12月31日に終わる。

*庶務*

第13条 本会の庶務は、事務局において行う

   *会則の変更*

第14条 この会則は、役員会及び総会に於いて、議決(おのおのの出席者の2分の1 

     以上の同意)されなければ変更することが出来ない。

*附則*

      この会則は、平成20年1月20日より実施する。

          平成22年1月31日改訂

          平成23年1月30日改正

          平成24年1月29日改訂

          平成26年1月19日改訂

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